概要

この度、2022年4月1日施行の改正個人情報保護法などを踏まえ、KARTE利用規約、KARTEに関するプライバシーポリシー等を改定することになりました。
新しい利用規約等への改定とその適用開始は2022年4月1日です。
利用企業においてはご確認をお願いいたします。

新しい利用規約等の改定ポイントは以下のとおりです。

1. 「KARTE 利用規約」の改定ポイント

全体
わかりやすさの観点から、「パートナー」 を 「サービス利用者」 に修正しました。
その他形式面を微修正しました。

各種変更点について

  • 第2条 :「パートナー」から「サービス利用者」への修正に伴い、一部定義を修正しました(4号から7号)。
    また、改正個人情報保護法において「個人関連情報」という概念が新設されたことを踏まえ、「個人関連情報」の定義を追加しました(12号)。
  • 第8条 :外部事業者サービスを利用する場合のサービス利用者の責任について明確化しました。
  • 第21条 :プライバシー保護の観点から禁止される行為の範囲を明確化しました(1項)。
  • 第27条 :個人情報の委託の目的の範囲に「サービス利用者に対して本サービスを提供すること」が含まれることを明確化しました(1項6号)。
  • 第28条 :個人情報の管理が委託に基づくものであることを明確化するため「前条に基づき」という文言を追加しました(1項柱書)。
    改正個人情報保護法において、一定の個人データの漏洩があった場合に個人情報保護委員会への報告が義務化されたこと等を踏まえ(法26条)、個人情報の漏洩等があった場合に関して「法令上、当局・来訪者等に対する報告・通知が必要になる場合は法令に従った適切な対応を行う」旨の文言を追加しました(2項)。
  • 第29条 :「履歴情報および属性情報」を「個人関連情報」に修正し、関連する文言の修正を行いました。
    また、改正個人情報保護法において個人関連情報の第三者提供の制限等(法31条)が新設されたことを踏まえ、「当社は、サービス利用者による本サービス利用と関係なく来訪者の個人データを独自に取得および保有することはなく、かかる個人関連情報を当社において個人データとして取得するものではありません。」という文言を追加しました。
  • 第38条 :2019年会社法改正を踏まえ、「株式交付」の文言を追加しました(1項4号)。
  • 第41条 :規約違反に関する損害賠償規定であることを明確化するため、「本サービスの利用に関して故意または過失により」を「本規約の違反により」に修正しました(1項)。
  • 第42条 :「故意または過失」を民法415条の文言に合わせて「責めに帰すべき事由」に修正しました(2項)。
  • 第43条 :民法改正において「瑕疵担保責任」という用語が使われなくなったことを踏まえ、文言を修正しました(1項)。

2. 「KARTEに関するプライバシーポリシー」の改定ポイント

全体
KARTE利用規約の改定に合わせた各用語の定義を行い、文言を調整しました。
その他形式面を微修正しました。

各種変更点について

  • 5項 :KARTE利用規約の改定に合わせて、「当社がサービス利用者に対してKARTEを提供すること」を目的として明記しました(6号)。
  • 旧10項 の削除 :旧10項では、個人情報の開示及び訂正等について規定していましたが、サービス利用者から委託を受けて取り扱っている個人情報について、当社が独自の判断で開示等を行うことはありませんので、その趣旨を明確化すべく旧10項は削除しました。
  • 10項 から12項 :「履歴情報および属性情報」を「個人関連情報」に修正しました。また、改正個人情報保護法において個人関連情報の第三者提供の制限等(法31条)が新設されたことを踏まえ、当社が、「サービス利用者によるKARTEの利用と関係なく来訪者の個人データを独自に取得および保有することはなく、かかる個人関連情報を当社において個人データとして取得する」ことはないことなどを明記しました。

3. 「重要事項説明書」の改定ポイント

全体
KARTE利用規約の改定に合わせた各用語の定義を行い、文言を調整しました。
その他形式面を微修正しました。

各種変更点について

  • 個人情報の利用目的の通知等及び適切な取得・利用: 改正個人情報保護法ガイドライン(通則編)において、本人が、自らの個人情報がどのように取り扱われることとなるか、利用目的から合理的に予測・想定できないような場合は、利用目的を特定したことにはならない旨明記されたことを踏まえ、「利用目的の特定にあたっては、来訪者が、自らの個人情報がどのように取り扱われることとなるか、利用目的から一般的かつ合理的に予測・想定できるように利用目的を特定する」ことを追記しました。
    また、改正個人情報保護法において個人情報の不適正利用の禁止が規定されたこと(法19条)を踏まえ、「個人情報の不適正な利用を行ってはいけないこと」を追記しました。
  • 保有個人データに関する来訪者に対する情報提供: 改正個人情報保護法において保有個人データに関する公表事項事項に関する規律が強化されたことを踏まえ、「サービス利用者は、KARTEの利用に伴い来訪者の個人データを取得する場合、その保有個人データについて、個人情報保護法の定めに従い、サービス利用者の名称・代表者の氏名・住所、来訪者の権利行使の手続き、安全管理措置及び属性保有個人データ取扱いに関する苦情の申出先などについて、プライバシーポリシー等で公表し、又は来訪者から問い合わせがあったときに遅滞なく回答する体制を構築する」ことを追記しました。
  • 個人関連の取得・利用: 改正個人情報保護法において個人関連情報の第三者提供の制限等(法31条)が新設されたことを踏まえ、「サービス利用者は、個人情報保護法を遵守の上で個人関連情報を取得・利用する」ことを追記しました。

4. 「KARTEの利用に伴うプライバシーポリシーの作成方針」の改定ポイント

全体
KARTE利用規約の改定に合わせた各用語の定義を行い、文言を調整しました。
また、重要事項説明書の改定に合わせた追記を行いました。
その他形式面を微修正しました。

5. 「KARTE Datahub 利用規約」の改定ポイント

全体
KARTE利用規約の改定に合わせた各用語の定義を行い、文言を調整しました。
その他形式面を微修正しました。

各種変更点について

  • 第4条 :第三者データを連携・統合する場合にサービス利用者にて講じるべき措置を明確化しました(3項)。
  • 第9条 :個人情報取得の際、サービス利用者において、「必要に応じて」来訪者等からプライバシーポリシー等に対する同意取得すべきであることを明確化しました(2項)。
  • 第12条 :民法改正において「瑕疵担保責任」という用語が使われなくなったことを踏まえ、文言を修正しました(1項)

6. 「KARTE Live 利用規約」の改定ポイント

全体
KARTE利用規約の改定に合わせた各用語の定義を行い、文言を調整しました。
その他形式面を微修正しました。

各種変更点について

  • 第6条 :合理的措置として、例示されている事項を「必要に応じて」実施すべきことを明確化しました(1項)。また、プライバシー保護の観点から禁止される行為の範囲をより明確にしました(2項)。
  • 第11条 :民法改正において「瑕疵担保責任」という用語が使われなくなったことを踏まえ、文言を修正しました(1項)

7. 「KARTE Blocks 利用規約」の改定ポイント

全体
KARTE利用規約の改定に合わせた各用語の定義を行い、文言を調整しました。
その他形式面を微修正しました。

各種変更点について

  • 第1条 :「個人情報」の定義を削除しました(旧9号)。
  • 第8条 :外部事業者サービスを利用する場合のサービス利用者の責任について明確化しました。
  • 第21条 :プライバシー保護の観点から禁止される行為の範囲を明確化しました(1項)。
  • 第35条 :2019年会社法改正を踏まえ、「株式交付」の文言を追加しました(1項4号)。
  • 第38条 :規約違反に関する損害賠償規定であることを明確化するため、「本サービスの利用に関して故意または過失により」を「本規約の違反により」に修正しました(1項)。
  • 第39条 :「故意または過失」を民法415条の表現に合わせて「責めに帰すべき事由」という文言に修正しました(2項)。
  • 第40条 :民法改正において「瑕疵担保責任」という用語が使われなくなったことを踏まえ、文言を修正しました(1項)。

8. 「KARTE有料サポート利用規約」の改定ポイント

全体
KARTE利用規約の改定に合わせた各用語の定義を行い、文言を調整しました。
その他形式面を微修正しました。

9. 「KARTE β機能トライアル利用規約」の改定ポイント

全体
KARTE利用規約の改定に合わせた各用語の定義を行い、文言を調整しました。
その他形式面を微修正しました。

各種変更点について

  • 第3条 :民法改正において「瑕疵担保責任」という用語が使われなくなったことを踏まえ、文言を修正しました(2項)。2022年2月25日に「プログラミン上」となっていたのを「プログラミング上」に修正しました。
    「当社の裁量により」本件β機能の内容、仕様、提供条件等を変更し、又は一時停止、中止若しくは「機能制限」が行われることを明確化しました(3項)。